火災発生時の対応

Ⅰ 通報連絡方法
出火場所 → 119
1 火災発見者は校内電話等(大声)を利用して職員室へ連絡する。

2 通報班(又は火災発見者)は,職員室(校長室)電話より119通報する。(ピーの発信音を確認しダイヤルする。)

3 火災発見者は,自衛消防隊長(副隊長),事務室等へ連絡する。

4 自動火災報知施設受信機により火災覚知した場合,または火災発見者等から連絡を受けた場合,保安係員等は119通報するとともに,現場を確認し,状況により全館鳴動及び非常放送をする。

出火場所 → 消防隊
1 火災が発生したことを通報する。
2 初期消火可能(不可能)であることを通報する。
3 応援が必要(不要)であることを通報する。
4 避難開始が必要(不要)であることを通報する。
5 消火した場合は直ちに報告する。

避難誘導班 → 消防隊
1 出火場所の説明並びに誘導をする。
2 建物状況の報告をする。
3 危険物,電気,ガス施設の状況を報告する。


Ⅱ 消防活動を行う際の遵守事項
初期消火活動
1 火を見てもあわてず行動する。
2 叩き消し,水バケツ,砂等を利用する。
3 消火器を使用する。(使用は天井着火までとし,いつまでも消火器に執着しない。)

特殊消火施設
1 小規模火災のうちは消火器を使用する。
2 本部に必要事項を連絡する。
3 現場の消防隊には使用したことを必ず連絡をする。

消防隊支援活動
1 消防隊が現場到着した場合には,火災,延焼状況を通報する。
2 防水作業等の交替を円滑に行う。
3 消防隊員を火災現場に誘導する。


Ⅲ 避難計画
1 当該対象物の最も避難が困難な階を模擬的に出火点と想定して避難計画する。なお,上階の火点直近の屋外使用不能として避難計画を立てる。

2 避難経路は必ず2方向避難(各階のあらゆる場所から異なる経路を通って安全な場所に避難できること)が可能なように計画する。


Ⅳ 避難及び避難誘導上の遵守事項
避難の開始
1 非常ベルが鳴ったら,避難に備え避難準備態勢をとる。
2 大声で皆に知らせる。
3 必要に応じて,タオル・マスク等を使用する。
4 いたずらに騒ぎ立て,無秩序な行動にならないようにする。


避難の方法
1 各階の避難誘導の責任者は,当該場所における最適避難方法を決定する。

2 避難順路は,
① 横方向への避難(避難橋,連絡通路等の利用)
② 下方向への避難(屋外階段,屋内階段等の利用)
③ 上階方向への避難(屋上,屋上避難広場の利用)とする。

3 避難場所は,予め決められた場所とする。

避難誘導及び館内放送
1 火災の全体状況の把握に努める。
2 機会を失せず非常放送等により火災状況を説明するとともに,避難方法を指示する。
3 消防隊と密接な連絡を保つこととする。
4 要救助者の有無の確認をする。


Ⅴ 避難・通報の消火訓練計画

避難訓練(震災対策を含む)
1 避難訓練の内容は震災対策を含め次のとおりとする。
① 非常ベル鳴動時の避難準備態勢訓練
② 館内放送による避難誘導訓練
③ 避難器具操作・取り扱い訓練(固定式以外のものは,危険を伴うことがあるので十分注意を。)

通報訓練
1 通報訓練の内容は次のとおりとする。
① 自動火災報知設備受信機による火災覚知訓練
② 放送設備による館内放送訓練
③ 校内電話により,119し必要な情報を伝える119通報訓練

消火訓練
1 消火訓練の内容は次のとおりとする。
① 消火器訓練
② 水バケツ・水道ホースなどによる訓練
③ 屋内消火栓による操作・放水訓練


Ⅵ 訓練実施上の遵守事項
1 年2回以上実施し,そのうち避難・通報・消火の総合訓練を年1回以上実施する。
2 訓練実施時は予め消防署へ通報する。
3 震災対策としての防火訓練を実施する。なお,細部については校内防火規定で定める。


Ⅶ 無人等の対策
1 夜間,休日で建物内が全く無人となる場合の対策は次のとおりとする。
① 自動火災報知施設の受信機から移報をとり,下記の警備会社へ機械警備を委託する。
警備会社名 (SECOM 九州本部南鹿児島支社 TEL099-269-1181)


Ⅷ 震災対策措置
1 自衛消防隊長は直ちに自衛消防隊を編成し,地震発生に備えるとともに,関係各部署に対し必要な指示・命令をする。

2 通報連絡班は地震情報の入手・収集に努め,必要に応じて関係各位に夜間,休日で建物内が全く無人となる場合の対策は次のとおりとする。
① 自動火災報知施設の受信機から移報をとり,下記の警備会社へ機械警備を委託する。
警備会社名 (SECOM 九州本部南鹿児島支社 TEL099-269-1181)